2004-06-11 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第17号
ただ、考えますと、災害対策基本法の事例を挙げても、いわゆる災害時の住民への従事命令とか協力命令、保管命令というものが規定されておりまして、これには罰則まで付いております。そう考えますと、有事対応とのバランスというものが果たしてどうなのかということが一つ指摘できるかと思います。
ただ、考えますと、災害対策基本法の事例を挙げても、いわゆる災害時の住民への従事命令とか協力命令、保管命令というものが規定されておりまして、これには罰則まで付いております。そう考えますと、有事対応とのバランスというものが果たしてどうなのかということが一つ指摘できるかと思います。
今回、民間金融機関が何の関係もない信組の救済になぜ金を出さなきゃならないのか、こういう不満の声も聞こえてきていますし、日銀法二十八条に大蔵大臣による市中銀行に対する日銀への協力命令権、これがあるわけですね。規定されているんですよ。
○川島委員 私は、この日銀法二十八条にきちっと規定があるわけですから、どういう抗弁をなさろうと、これはこの二十八条の伝家の宝刀、協力命令権、この権利の行使だと受けとめておるのですが、大臣は、これの受けとめ方は今の局長と同じなのですか。
それだったら、なぜ、いっそのこと二十八条を出して、協力命令を出せなかったのか。それの方がすっきりするのではないか。 実際申し上げると、二十五条、二十四条、二十八条、そして日銀が貸し出しする日銀貸し出し、こういうような制度のもとに、民間の機関は大変大きな力を感ずるわけですね。それならば、いっそのこと二十八条でいくべきでなかったか、私はそのように思いますが、いかがでしょう。
それはどうしてかというと、日銀法の二十八条、大蔵大臣の市中銀行に対する協力命令権という非常に強い権限があるわけですね。この協力命令権に従わなければこれはやっていけなくなっちゃうわけですから。
本法による応急救助を実施する場合、都道府県知事には従事命令あるいは協力命令あるいは施設の管理、土地、家屋の使用等、幾多の強制権限が付与されておりますので、この取り扱いを期す上からも本法による救助が行われる際については一定の基準を設けているところでございます。
それからいま一つは、例えば災害救助法なんかに基づいて出動命令あるいは協力命令等が出されます。そういう中での実費弁償の問題です。これは風水害の後でも大変です。しかし、火山の場合は現にまだ災害が起こっておるわけです、火山が噴火をし、火山灰は降っておるわけですから。そういう中で現に今仮設住宅についても、大工さんやら左官さんを含めて、火山灰を吸いながら応急仮設住宅を建てておる。
しかしながらこれらの制度は、市町村長等の従事命令あるいは協力命令というものが要件となっておりまして、自発的に災害応急対策に参加した方がどうなるかということについては実は規定がないわけであります。しかしながら、今後ボランティアの活用などを考えた場合には、これは非常に重要な研究課題だと認識いたしております。
報道によりますと、その内容は、自衛隊法百三条の土地、家屋の収用、医療、土木建築、運輸関係従事者への協力命令を罰則つきで強制する、しかも防衛出動下令前の、つまり防衛庁長官だけの判断で出せる待機命令のときから適用できるようにすることなどが含まれております。これは文字どおり戦時立法で、憲法九条、十八条を侵害した、戦時徴用令、徴発令、国家総動員法の復活に通ずるものであります。
やはりこの罰則を伴うというようなことは、たとえば協力命令、保管命令あるいはまた立入検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりということについては罰則を伴うんだということになっているわけでありますから、それらの点について私どもはもう少し議論をする必要があるんではないかと思いますけれども、これは後に譲りたいと思っております。
それで具体的な中身としましては「協力命令若しくは保管命令を発し、」、前文省略しますけれども「土地、家屋若しくは物資を使用し、若しくは物資を収用し、又はその職員に物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立入検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴することができる。」と、こうなっているわけですね。これも自衛隊の支援ということにかかわってきますか。
第二十七条に規定する協力命令、保管命令に従わなかった場合、あるいは立入検査を拒み、妨げまたは忌避した場合が一点。それから警戒宣言が発せられた場合に交通規制に従わなかった場合が二点。三点目が、警戒宣言が発せられた場合に、危険防止の見地から設定される警戒区域からの退去命令等に従わなかった場合。四点目が、地震に関する防災信号を乱用した場合。
これについてちょっと伺いたいのですが、警戒宣言が出まして、知事の協力命令あるいは保管命令あるいは交通規制とか立入検査とか退去命令とか、この命令系統がぐっと前面に出てきておるわけですが、それに罰則がある。ところが一方ではこの警戒宣言というものが、いわゆる空振りといいますか、を予想しているわけですね。たとえば九条三項の発生のおそれがなくなったときというのがあるわけです。
一つはいま御指摘の二十七条に規定する協力命令、保管命令に従わなかった場合あるいは立入検査等を拒んだ場合、二番目は、警戒宣言が発せられた場合に交通規制に従わなかった場合、三番目は、警戒宣言が発せられた場合に危険防止の見地から設定されます警戒区域からの退去命令あるいは立入規制等に従わなかった場合、四番目が地震に関する防災信号を乱用した場合、こういう四つがあろうかと思います。
第二十五条の二 都道府県知事は、前条第一項の規定による協力命令によらないで救助の業務を行つた者に対しても、実費を弁償することができる。 第二十八条中「(特別区の区長を含む。)」を削る。
それからもう一つは、やはり現行法制上の諸権限におきまして、なるほど警察におきますような人身の逮捕、拘束というような権限はございませんけれども、あるいは道路優先通行権でありますとか、あるいは特定地域の通行制限権、あるいは現場における協力命令権といった点におきましては、警察と同じ権能を行使いたしております。
援護法で見る縁のない、たとえば先ほど申し上げましたような軍人軍属というふうに、それが国との間での身分関係のない者、あるいは動員学徒のように、総動員法の協力命令によって法律上強制された犠牲者でない者、この戦争犠牲者の問題そういった人たちの問題については、この問題懇談会にはもちろん荷が勝っていると申しますか、そういうものになじんでおりませんので、そういう問題につきましては一切諮問いたしておりませんので、
準軍属と申しましても、この準軍属のうち総動員法の協力命令なり、動員命令によって動員された動員学徒、あるいは徴用工、こういう人たちに限られたわけでございます。
ところが、戦傷病者、戦没者の遺族の処遇につきましてだけは、こういう勤務に関連する場合を年金処遇の対象にいたしておりまして、その際現に処遇されておりますものは、軍人だけである、こういうふうなことになっておりますが、同じように動員学徒とか、あるいは徴用工員とかいったように、国家総動員法の法律に基づきます協力命令あるいは動員命令に従って、それそのものの業務上の行為でなくても、たとえばここで申し上げておりますのは
特にそれが勉学中あるいは実習中というふうな資料だけがはっきり出てまいりまして、それがいわゆる協力命令に従って業務に従事しておったということの実態がついにつかめなかったということで、普通の動員学徒の身分としての処分ができかねたわけでございます。
当時、学校報国隊としての組織はあったわけでございますが、それが総動員法の第五条の協力命令によってそういう動員業務に従事していたというものではどうも実体が出てこない。
といって漁船はみな漁業関係とかなんとかで、これは災害救助法の発動という、知事の権限でいわゆる非常事態として協力命令あるいは業務従事命令というふうなものを発動しないと、金だけの問題ではない。金さえあればこれは特交でもらえば金ぐらいはすぐ出る。ちょっとことばは悪いのですが、問題はそこまでいかぬと船も手に入らない。
このなくなられた医大の学生さん方は、その実態が動員学徒の人たちと同じような状態において、長崎医大の附属病院に、少なくとも病院自身の患者の救護活動のために待機しておられたという状態において、原爆被爆にあわれたということが明らかであったわけでございますが、それが、形式的には、やはり動員学徒におきます例の総動員法の第五条によります協力命令が出ていない。これは長年実態調査をやった結果、出ていない。
この援護法で準軍属と申しておりますものは、まず第一に、旧国家総動員法の動員命令に、あるいは協力命令によりまして動員された徴用工あるいは動員学徒、こういう者がまず第一にあげられております。それから、その次に、元の陸軍または海軍の要請に基づく戦闘参加者、これは沖繩の島民の方々の戦争の末期におきますケースがこれに当たると思います。